(名称)
第1条 本会は、めぐり愛・媛ネットワークという。
(事務局)
第2条 本会の事務局は社団法人愛媛県畜産協会に置く。
(目的)
第3条 本会は、愛媛県の畜産に携わる女性が飼養畜種の垣根を越えて集い、会員相互の交流を通じてお互いの資質を高めるとともに、消費者等との交流や子供たちへの食育を通じて畜産への理解を醸成すること等により、より魅力ある畜産の実現を目指すことを目的とする。
(活動)
第4条 本会は、前条の目的達成のため次の活動を行う。
@ 畜産経営向上のための研修・視察、会員相互の交流等の活動
A 消費者等の畜産に対する理解の醸成等に必要な活動
B 未来を担う子供たちへの食育に係る活動
C 情報誌の作成・配布、ネットワークを通じた情報の交換等の活動
D その他、本会の目的を達成するために必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同する愛媛の畜産に携わる女性、又は本会の活動に関心のある女性とする。
(入会)
第6条 本会に入会しようとする者は、別に定める入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2 会長は前項の承認があったときは、その旨を当該申込したものに通知するものとする。
(会費)
第7条 会費及び会費納入日は総会の議決によって定めるものとする。
2 すでに徴収した会費は返却しない。
(退会)
第8条 会員は別に定める退会届を会長に提出し、任意に退会することができる。
(役員の定数および選任)
第9条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 本会の役員として理事7名以内および監事2名を置く。
3 理事の互選により、会長1名、副会長2名を選任する。
(役員の職務)
第10条 会長は本会を代表し、その会務を統括する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
3 副会長が代理する場合は、あらかじめ理事会において定める順序により、会長の職務を代理する。
4 監事は本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再任をさまたげない。ただし、任期途中で役員に交代があったときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(総会・理事会)
第12条 会長は毎年1回総会を招集し、会長がその議長となる。
2 総会の議事は、出席した会員(ただし委任状を含む)の過半数をもて決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)規約の改定
(2)役員の選任
(3)毎事業年度の事業計画及び収支予算の承認
(4)毎事業年度の事業報告書及び収支決算書の承認
4 会長は必要に応じて理事会を招集し、会長がその議長となる。
5 理事会の議事は出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(経費)
第13条 本会の経費は会費、寄付金・協賛金等の収入をもってあてる。
2 寄付金・協賛金等受領の可否は理事会が決定する。
3 本会の旅費は、社団法人愛媛県畜産協会の旅費規程に準じる。
(事業年度)
第14条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(その他)
第15条 この規約に定めるもののほか、本会の運営にあたって必要な事項は、理事会において定めるものとする。
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